神戸貿易協会では、貿易関係証明として、原産地証明及びサイン証明の発給を行っております。
原産地証明は、品物を輸出する際にその原産国を証明するものです。産品の性能や品質、価格といった個々の取引に係る内容を証明するものではありません。

- 原産地証明を申請される方は、貿易関係申請者登録証に記載して、本会にお持ち下さい。
@貿易関係証明申請者登録証 A貿易関係証明誓約書 B原産地証明発給のご案内
- 専用の原産地証明に必要事項を記載し、インボイス(登録者のサイン入り)と一緒にご持参下さい。 インボイスと原産地証明書の1部は控えとして頂きます。原産地証明記入要領
- 原産地証明への入力作業には、入力用wordファイルをご使用下さい。原産地証明用入力ファイル(word)
- ご提出されたインボイスと原産地証明書に不備が無いことを確認した上、発給いたします。
- 発給済の原産地証明書に変更がある場合、発給した原産地証明書を訂正し、訂正印を押して、全部数をご提出下さい。
本協会で訂正印を押印して返却致します。差し替えが必要になった場合は、発給済み証明書を全部数返却してください。

申請登録料
会員の方 無料 一般の方 1,100円(税込)
※登録より2年間有効
原産地証明料
会員の方 990円(税込)/1件
一般の方 1,980円(税込)/1件
原産地証明書用紙代
インクジェットプリンター用 550円(税込)/50枚単位
タイプライター用 440円(税込)/100枚単位 ※+送料で郵送での購入も承ります。

【本会専用 原産地証明書用紙】

- 対象となる貨物が内国貨物の場合に限り発給できます。必ず輸出通関がお済みになる前にお持ち下さい。
- インボイスに記載のない事項は、原産地証明書に記載できません。
- インボイス及び原産地証明書には、ご登録頂いた方の肉筆サインを必ず記入して下さい。
- Originalは、1件につき5部までとさせていただいております。
- 一部の仕向国に対しては、本会では原産地証明の発給ができない場合があります。
- 台湾向けの原産地証明の発給は、最初に誓約書の提出が必要です。⇒台湾向け原産地証明誓約書